熊本PTA裁判が非常に残念な結果となりましたが、控訴されるそうなので、引き続き応援していきたいと思います。
判決文を読ませていただきました。
原告の岡本さんより許可をいただき、判決文の画像ですが、とりあえずアップしておきます。
そのうち文字起こしされたものが岡本さんのHP等で公開されると思います。
「本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても」
さておかれちゃいました。
そこ、さておいちゃったらダメでしょう。
全く納得できません。
多くの保護者は会員になることが義務だと思い込んで、会員になっているわけですよね。
会員だという認識はそりゃありますよ。
会費も給食費なんかと一緒に徴収され、子供が入学したら親はPTA会員になることが義務だって思い込んじゃいますよ。
でも、思い込みだろうが勘違いだろうが、だまされて入会させられていようが、とにかく自分は会員って認識があったのならもうお金は返ってこない・・・。そういうことなんですね。
もし任意って最初から説明があったのなら入会しなかったのに、
いつの間にか勝手に入会させられちゃってて、活動に参加したり会費を払っちゃったらもうおしまい・・・。
だましたもん勝ちじゃないですか。
ありえません!